道・鉄道・建築物・歴史


   ・道・鉄道1

   ・建築物・歴史1


































































































































歴史の道百選 一覧

名称 都道府県
1  福山街道  北海道
2  奥州街道 ― 蓑ケ坂・長坂・高山越  青森県
3  羽州街道 ― 矢立峠越  青森県 ― 秋田県
4  鹿角・南部街道 ― 梨ノ木峠越  岩手県 ― 秋田県
5  生保内・雫石街道 ― 国見峠越  岩手県 ― 秋田県
6  北国街道 ― 三崎山越  秋田県
7  出羽・仙台街道※ ― 中山越・山刀伐峠越  宮城県 ― 山形県
8  陸奥上街道※  宮城県
9  羽州街道 ― 金山峠越※  宮城県 ― 山形県
10  貞山堀運河  宮城県
11  米沢・福島街道 ― 板谷峠越  山形県 ― 福島県
12  万世大路 ― 栗子峠越  山形県 ― 福島県
13  越後・米沢街道 ― 黒沢峠・大里峠・鷹ノ巣峠越  山形県 ― 新潟県
14  出羽三山登拝道  山形県
15  佐渡路 ― 会津街道・束松峠・滝沢峠越  福島県
16  八十里越  福島県 ― 新潟県
17  下野街道※  福島県
18  陸前浜街道 ― 十王坂越  茨城県
19  日光杉並木街道※  栃木県
20  佐渡路 ― 三国街道  群馬県 ― 新潟県
21  清水越新道  群馬県 ― 新潟県
22  中山道 ― 碓氷峠越  群馬県 ― 長野県
23  下仁田街道  群馬県
24  鎌倉街道 ― 上道  埼玉県
25  見沼通船堀※  埼玉県
26  鎌倉街道 ― 上総道  千葉県
27  浜街道 ― 鑓水峠越  東京都
28  東海道 ― 箱根旧街道※・湯坂道・西坂  神奈川県 ― 静岡県
29  鎌倉街道 ― 七口切通※  神奈川県
30  松之山街道  新潟県
31  松本・千国街道※  新潟県 ― 長野県
32  北陸道 ― 倶利伽羅峠越  富山県 ― 石川県
33  臼ケ峰往来  富山県 ― 石川県
34  石動山道  富山県 ― 石川県
35  白山禅定道 ― 加賀禅定道 ― 越前禅定道 ― 美濃禅定道  石川県 ― 福井県・岐阜県
36  北陸道 ― 木ノ芽峠・湯尾峠越  福井県
37  富士吉田口登山道※  山梨県
38  鎌倉街道 ― 御坂路  山梨県
39  棒道※  山梨県
40  中山道 ― 信濃路※  長野県
41  野麦道  長野県
42  中山道 ― 東美濃路※  岐阜県※
43  東海道 ― 小夜の中山道・金谷坂・大井川川越遺跡※  静岡県
44  本坂通  静岡県 ― 愛知県
45  下田街道 ― 天城越  静岡県
46  東海道 ― 鈴鹿峠越  三重県 ― 滋賀県
47  伊勢本街道 ― 飼坂峠越  三重県 ― 奈良県
48  熊野参詣道  三重県 ― 和歌山県
49  宮津街道 ― 普甲峠越  京都府
50  山陰道 ― 細野峠越  京都府
51  竹内街道  大阪府
52  山陰道 ― 蒲生峠越  兵庫県 ― 鳥取県
53  柳生街道  奈良県
54  高野山参詣道 ― 町石道※  和歌山県
55  大山道  鳥取県 ― 岡山県
56  智頭往来 ― 志戸坂峠越  鳥取県 ― 岡山県
57  石見銀山街道  島根県
58  広瀬・清水街道  島根県
59  山陽道 ― 大山峠越・玖波  広島県
60  萩往還※  山口県
61  赤間関街道 ― 中道筋・雲雀峠越  山口県
62  讃岐街道 ― 大坂峠越  徳島県 ― 香川県
63  土佐北街道 ― 笹ケ峰越  愛媛県 ― 高知県
64  檮原街道 ― 韮ケ峠越  愛媛県 ― 高知県
65  野根山街道  高知県
66  長崎街道 ― 冷水峠越  福岡県
67  肥前・筑前街道 ― 脊振坂越  福岡県 ― 佐賀県
68  太閤道 ― 唐津街道  佐賀県
69  長崎街道 ― 日見峠越・井樋尾峠越  長崎県
70  豊後街道 ― 鶴崎路※  熊本県
71  豊前街道 ― 小倉路  熊本県
72  薩摩・肥後街道  熊本県 ― 鹿児島県
73  菊池川水運  熊本県
74  日田・中津街道  大分県
75  日田・竹田街道  大分県
76  飫肥街道  宮崎県
77  東目筋・大口筋※  鹿児島県
78  国頭・中頭方西海道※  沖縄県
    凡例
    一 道番号について
      (一) 北から南へ定められた都道府県順に番号を付した。
      (二) 二都府県にわたる道は初出の番号と同一番号とした。ただし、距離が離れすぎている場合は別番号とした。
    二 「街道名」について
      (一) 原則として、歴史的な名称を用いた。
      (二) 行き先の国名なり地名をとって街道名とするために、同一の街道は複数の名称を持つのが通例である。
         都府県にわたる街道(道)には、便宜的に双方向の名称を連記した「○○・△△街道」という新造名称を用いて、
         混乱を避ける一助とした。
      (三) 前記(二)の措置をとっても「○○・△△街道」が複数あるのが通例であるため、どの街道(道)であるのかを特定
         するために、「○○・△△街道―××(峠)越」という呼称を用いた。
    三 「時代」について
      (一) 主に明治時代まで活用された古道を選定した。
      (二) 一般に古代・中世に起源を有する道であっても、形を変えながら近世・近代に継続しているものが多いので、
         時代の特定は行わない。
      (三) ただし、明治期に建設されたことが明確な道についてのみ、開通年代を明記した。
    四 国史跡、整備事業について
         ※印を付した街道(道)は、国史跡に指定されているもの、または整備事業が終了したもの、ないしは整備事業
         実施中のものであることを示す。

                            出典:文部科学省ホームページより
                            選定箇所などの詳細については文部科学省のホームページで御確認ください。